道路使用許可とは
道路占有許可同様、私たちが日々利用している「道路」は、人や車が利用することを目的としています。これを、「一般的使用行為」といいます。
しかし、この目的以外に「使用」することもあります。例えば、催し物(お祭り)、工事等…。「一般的使用行為」以外の方法で使用することを「特別な使用行為」といいます。この、「特別な使用行為」をするために必要な許可を「道路使用許可」といいます。
簡単に言えば、道路を走行する目的以外で使用するときに、お役所に「道路で〇〇〇するから、使用するための許可して下さい」ということです。
このように、道路を「独占的」に「継続して」道路を占有する状況をであります。そして許可を必要とするので、お役所に「道路に〇〇〇を置くから、許可して下さい」とお伺いをたてなければなりません。
使用許可をとらなかった場合
道路交通法第119条により罰則が規定されており、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
使用許可ができる内容(種類)
使用許可はあらかじめ、許可できる内容が定められています。
1号許可 | 道路での工事や作業 (舗装工事、下水道工事、搬出入作業、足場設置する際の足場搬入) |
2号許可 | 道路に工作物の設置 (街路灯、屋外消火栓、石碑、バス停、ポスト等) |
3号許可 | 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為 (露店、屋台、靴修理、商品陳列等) |
4号許可 | 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為 (テレビロケ(イベント)、演説会、マラソン、パレード、消防・避難訓練等) |
使用許可基準
使用許可をえるには、下記の①~④に該当しなければなりません。
- ①使用許可種類の1号~4号のいずれかに該当する。
- ②現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- ③許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- ④現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
※地域のイベント等で、地域活性化等、社会的意義があり、地域住民や道路利用者等の合意に基づいて行われるイベント等は、道路使用許可手続が円滑に行われるよう配意しています。
使用許可期間
道路工事 道路工事(足場や仮囲いの設置) 高架橋作業 |
6ヵ月以内 |
車両による作業(ミキサー車、クレーン車等) 架空線(電線)作業 マンホール作業 |
15ヵ月以内 |
計画的に行えるもので、同一警察署管内で包括1件で許可ができ、手数料を徴収するもの | 1ヵ月以内(1件につき通じて8時間以内) |
前日または2、3日前に工事発注があり、1件ごとの個別申請若しくは当日分のみの一括申請として、手数料を免除できるもの | 通じて8時間以内 |
申請をすれば、必ず上記期間で許可が出る訳でなく、使用許可内容、工程によって、期間が決まります。許可がでた後に、更に期間を必要とする場合、再度、申請をする必要があります。
また、道路は、公共の施設であるため、不必要な期間の申請はできず、必要最小限度の日数で申請をします。
尚、許可期間を超過し、工事等を継続した場合、「無許可」として道路交通法により3か月以内の懲役または5万円以内の罰金が科せられます。
使用許可の法定費用
宮城県の場合、宮城県収入証紙2,300円