道路「占有」許可

道路占有許可メニュー

▶道路占有許可とは
▶占有許可をとらなかった場合
▶占有許可ができるもの、できないもの
▶占有許可基準
▶提出する書類
▶占有許可の法定費用

道路占有許可とは

私たちが日々利用している「道路」は、人や車が利用することを目的としています。道路上に勝手に自分の物を設置(置く)したり、埋めたり、建物から突き出して物を道路の上空に設置することもできません。
しかし、何らかの理由で「設置(置く)」しなければならないケースもあります。代表的な例は・・・

  • 電気、ガス、上下水道の管路の埋設
  • 建物の外壁工事等をする際の、足場設置
  • 店舗の日除けや看板を設置する場合等…

このように、道路を「独占的」に「継続して」道路を占有する状況をであります。そして許可を必要とするので、お役所に「道路に〇〇〇を置くから、許可して下さい」とお伺いをたてなければなりません。

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占有許可をとらなかった場合

道路法第100条により罰則が規定されており、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

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占有許可ができるもの、できないもの

占有許可は、設置するものが何でも許可される訳ではありません。できるもの、できないものが下記のように定められています。

できるもの 電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス待合所など
上水道管、下水道管、ガス管、用水路など
鉄道、軌道など
ひさし、日除けなど
街路灯、アーケードなど
看板、標識など
工事用板囲、ビル等の工事用仮囲や足場、工事用詰所など
できないもの 置き看板、立て看板
商品置き場、自動販売機
のぼり旗、横断幕
露店、売店
装飾ひさし、軒
クーラー室外機、フラワーポット
資機材、自動車、広告、看板などの支柱

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占有許可基準

占有許可基準で重要なのは下記の3点です。

  • ①占有したい場所(どこの道路か)
  • ②占有する物(何を設置するのか)
  • ③占有する物の出幅(どの位の面積を必要とするか)

これらの要素が重要となります。場所、物、面積により許可の有無が決まりますので、これらがある程度、特定した段階で、行政機関(管理者、警察署)へ出向き、事前に相談する必要があります。

袖看板、平板看板、日よけ

高さ(C) 歩道上に設置 路面より2.5mの位置
車道上に設置 路面より4.5mの位置
出幅(A) 官民境界線より1m以内(平板看板は0.3m)
※日よけは、車道(E)の幅が8m未満の場合、道路の境界線から0.5m以内

足場・仮囲い

歩道に設置した場合の出幅 官民境界線より1m以内で、幅員の1/3以下
設置後、歩道に1.5m以上の幅員を確保すること
車道に設置した場合の出幅 官民境界線より1m以内で、幅員の1/8以下

足場(朝顔)

高さ
(路面から朝顔まで)
歩道上に設置 路面より4.0m以上の場所
車道上に設置 路面より5.0m以上の場所
出幅
(官地に出る幅)
歩道上に設置 官民強制1m以内で幅員の1/3以下
設置後、歩道に1.5m以上の幅員を確保すること
歩道上に設置 官民強制1m以内で幅員の1/8以下
設置後、歩道に1.5m以上の幅員を確保すること

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提出する書類

一般的な必要書類は以下のものです。

  • ①道路占用許可申請書
  • ②申請箇所位置図
  • ③申請箇所案内図
  • ④現況の写真  
  • ⑤平面図
  • ⑥横断図
  • ⑦縦断図
  • ⑧構造図
  • ⑨保安図
  • ⑩作業工程表

※占有物、道路管理者によって、提出する書類が異なります。
※足場設置の場合、足場の高さが10m超、2か月の占有期間を必要とする場合、別途、労働基準監督署へ足場の設置届をする必要があります。

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占有許可の法定費用

一定期間、道路を占有するため、道路管理者(行政機関)へ占有料(賃料みたいなもの)を支払う必要があります。

【例】仙台市

設置するもの 単位 一級地 二級地
看板 一時的に設ける 1㎡/月 1,800円 280円
上記以外 1㎡/年 18,000円 2,800円
工事用施設 1㎡/月 1,800円 1,800円

【例】宮城県

設置するもの 単位 一級地> 二級地
看板 1㎡/年  34,000円 17,700円
日除け 3,270円 2,810円
足場 29,700円 17,700円

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