道路「占有許可」と「使用許可」の違い
道路は日本に住む人皆が利用するものです。主に交通のために日々利用していますが、この「交通」以外の目的で道路を利用する場合に、「占有許可」や「使用許可」が必要です。 この「占有」と「使用」…なんだか同じ様に思えますが内容は異なります。
解りやすく説明すると…
▼「占有」は、道路に交通以外の目的で一定の「物」を「一定期間継続して」設置するイメージ
▼「使用」は、道路で交通以外の目的で「一時的」に使用(私用)するイメージ
申請先の行政機関
占有許可と使用許可は、それぞれ、申請先の行政機関が異なります。
道路使用許可
その地域を所轄する警察署に申請し、警察署長が許可をします。
道路占有許可
その道路を管理する道路管理者(国、都道府県、市区町村等)に申請し道路管理者が許可をします
???警察だったり、市区町村だったり、訳がわからなくなりますが、簡単に説明すると…
警察に許可申請する理由は、警察は「交通」を取り締まるのが目的で、道路を私的に「使用」して、交通渋滞が生じないか?とか、通行する人達の交通安全は確保できているのか?等を申請のときに確認します。
道路管理者(都道府県、市区町村等)への許可申請は、道路の「維持管理」を道路管理者が実施している観点から道路を壊したりしないかを事前に確認したり、道路を道路以外で「占有」するときに占有料(利用料のようなもの)」を申請のときに徴収したりします。