道路占有許可とは
私たちが日々利用している「道路」は、人や車が利用することを目的としています。道路上に勝手に自分の物を設置(置く)したり、埋めたり、建物から突き出して物を道路の上空に設置することもできません。
しかし、何らかの理由で「設置(置く)」しなければならないケースもあります。代表的な例は・・・
- 電気、ガス、上下水道の管路の埋設
- 建物の外壁工事等をする際の、足場設置
- 店舗の日除けや看板を設置する場合等…
このように、道路を「独占的」に「継続して」道路を占有する状況をであります。そして許可を必要とするので、お役所に「道路に〇〇〇を置くから、許可して下さい」とお伺いをたてなければなりません。
占有許可をとらなかった場合
道路法第100条により罰則が規定されており、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
占有許可ができるもの、できないもの
占有許可は、設置するものが何でも許可される訳ではありません。できるもの、できないものが下記のように定められています。
| できるもの |
| 工事用板囲、ビル等の工事用仮囲や足場、工事用詰所など |
| できないもの |
| 資機材、自動車、広告、看板などの支柱 |
占有許可基準
占有許可基準で重要なのは下記の3点です。
- ①占有したい場所(どこの道路か)
- ②占有する物(何を設置するのか)
- ③占有する物の出幅(どの位の面積を必要とするか)
これらの要素が重要となります。場所、物、面積により許可の有無が決まりますので、これらがある程度、特定した段階で、行政機関(管理者、警察署)へ出向き、事前に相談する必要があります。

袖看板、平板看板、日よけ
| 高さ(C) | 歩道上に設置 | 路面より2.5mの位置 |
| 車道上に設置 | 路面より4.5mの位置 | |
| 出幅(A) | 官民境界線より1m以内(平板看板は0.3m) ※日よけは、車道(E)の幅が8m未満の場合、道路の境界線から0.5m以内 |
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足場・仮囲い
| 歩道に設置した場合の出幅 | 官民境界線より1m以内で、幅員の1/3以下 設置後、歩道に1.5m以上の幅員を確保すること |
| 車道に設置した場合の出幅 | 官民境界線より1m以内で、幅員の1/8以下 |
足場(朝顔)
| 高さ (路面から朝顔まで) |
歩道上に設置 | 路面より4.0m以上の場所 |
| 車道上に設置 | 路面より5.0m以上の場所 | |
| 出幅 (官地に出る幅) |
歩道上に設置 | 官民強制1m以内で幅員の1/3以下 設置後、歩道に1.5m以上の幅員を確保すること |
| 歩道上に設置 | 官民強制1m以内で幅員の1/8以下 設置後、歩道に1.5m以上の幅員を確保すること |
提出する書類
一般的な必要書類は以下のものです。
- ①道路占用許可申請書
- ②申請箇所位置図
- ③申請箇所案内図
- ④現況の写真
- ⑤平面図
- ⑥横断図
- ⑦縦断図
- ⑧構造図
- ⑨保安図
- ⑩作業工程表
※占有物、道路管理者によって、提出する書類が異なります。
※足場設置の場合、足場の高さが10m超、2か月の占有期間を必要とする場合、別途、労働基準監督署へ足場の設置届をする必要があります。
占有許可の法定費用
一定期間、道路を占有するため、道路管理者(行政機関)へ占有料(賃料みたいなもの)を支払う必要があります。
【例】仙台市
| 設置するもの | 単位 | 一級地 | 二級地 | |
| 看板 | 一時的に設ける | 1㎡/月 | 1,800円 | 280円 |
| 上記以外 | 1㎡/年 | 18,000円 | 2,800円 | |
| 工事用施設 | 1㎡/月 | 1,800円 | 1,800円 | |
【例】宮城県
| 設置するもの | 単位 | 一級地> | 二級地 | |
| 看板 | 1㎡/年 | 34,000円 | 17,700円 | |
| 日除け | 3,270円 | 2,810円 | ||
| 足場 | 29,700円 | 17,700円 | ||